1969-07-17 第61回国会 参議院 内閣委員会 第30号
○政府委員(檜垣徳太郎君) 自主流通米制度を本年から発足をするわけでございますが、これは詳しいことはもう御承知のことと思いますから申し上げませんけれども、米の需給をめぐる情勢の変化に対応した措置として、食管制度のワクでとったものでございます。で、今後さらに食糧管理制度をどうしていくかということは、少なくとも私どもは、発足いたしました自主流通米制度の定着の模様を見つつ、実情に即した改善をはかる必要があると
○政府委員(檜垣徳太郎君) 自主流通米制度を本年から発足をするわけでございますが、これは詳しいことはもう御承知のことと思いますから申し上げませんけれども、米の需給をめぐる情勢の変化に対応した措置として、食管制度のワクでとったものでございます。で、今後さらに食糧管理制度をどうしていくかということは、少なくとも私どもは、発足いたしました自主流通米制度の定着の模様を見つつ、実情に即した改善をはかる必要があると
○政府委員(檜垣徳太郎君) 確かに現在米価審議会の委員をお願いしております方々の中には、閣議了解による最高兼職数をオーバーする方がかなりの人数いるわけでございますが、私は、申し上げるまでもなく、米価審議会の委員の選任には、それぞれの立場からの御意見のほかに、米価が及ぼします社会、経済一般の影響の大きさという点から、大所高所からの御議論を願う必要があるということで、現在の委員の兼職の問題、私ども承知はいたしたのでございますが
○政府委員(檜垣徳太郎君) 米につきましては、最近の実情は、島内の総消費量約九万トン程度でございますが、島内における生産量は一万トンをやや切るという、九千トン前後という生産の状況でございます。したがって、約八万トン程度の外国からの輸入を行なっておるという実情でございます。
○政府委員(檜垣徳太郎君) 政府が集荷いたしました米は、国民食糧としてできるだけ活用すべきものというふうに私どもは心得ておるわけでございます。この七月で二度目のつゆを経験する四十二年産米につきましては、そういうような見地から、従来のように四十三年産米との一定比率での強制売り渡しということはやめるということにいたしましたが、これだけ期間がたちますと歩どまり等も低下をいたしますので、七月一日からは四十二年産米
○政府委員(檜垣徳太郎君) 食糧庁としましては、米の貯蔵方法についていろいろな試験研究を重ねてきておるのでございますが、現段階で最も経済的かつ有効な長期保存の方法は、夏季における高温を防止する、いわゆる低温倉庫による貯蔵が最も有効であるという結論でございます。でございますので、これはすでに政策としても取り上げ、長期低利の金融を行ないまして、計画的な整備を進めておるのでございます。そのほかに、琵琶湖における
○政府委員(檜垣徳太郎君) 御案内のように、現在の米の需給状況は非常な供給過剰の状態になっておりまして、本年の十月末、つまり昭和四十四年米穀年度の終わりには、四十二年産米、四十三年産米を合わせまして、玄米で五百六十万トンの持ち越しになる。これは一般配給米の食糧の配給量としては十カ月分に相当する大量のものでございます。こういうような需給状況のもとでは、いわゆる米の作況の変動に対応する備蓄ということであるならば
○政府委員(檜垣徳太郎君) 大臣からもお答えがあるかと思いますが、米価審議会は、確かに所掌せられます事項は、行政上重要な問題であることは言うまでもございません。しかしながら、これは食糧庁の付属機関として、農林大臣の諮問に対して答申をするという純然たる諮問のための審議会でございます。特に行政執行権的なものは何ら付与されていない諮問機関でございますから、その委員の任命につきましては、主管大臣であります農林大臣
○政府委員(檜垣徳太郎君) 先ほど官房長が触れました、昨年農林省が公表いたしました農産物の需要と生産の長期見通しにおきましては、現在の作付面積に変動なかりせば、先ほど申し上げました昭和五十二年に百八十万トン程度の米の供給過剰になる。したがって、そういう状態が政策的にも、あるいは経済的にも継続するわけはないというふうに考えられるから、政府としては昭和五十二年には米の需給の関係はおおむね均衡するような状態
○政府委員(檜垣徳太郎君) 自主流通米の問題と食糧管理制度の問題について御質問があったわけでございますが、自主流通米を政府として構想するに至りましたのは、現状のような米の需給関係のもとでは、消費者は、総理府の家計調査の上でも明らかなんでございますが、いわゆる画一的な政府の配給米というものにあきたらなくて、必ずしも消費者米価に関心をそれほど持つのではなくて、自分の選択した米を買いたいという傾向が明らかに
○政府委員(檜垣徳太郎君) 現在の米穀取り扱い販売業者の登録につきましては、現存する販売業者の営業を全面的に譲渡を受けた場合には、その譲渡を受けました営業実績の範囲内で登録業者となることができるということに相なっております。
○政府委員(檜垣徳太郎君) 御案内のように、米は日本の単品商品としては非常に大きな位置を占めるものでございますから、何らかの形で商社、商業活動するものがこれに関心を持つのはいまも昔も私は変わりはないと思うのでございます。これもこの前申し上げましたが、当初の動きはかなり活発といいますか、商社の米流通界への進出ということの意図が強く感ぜられたのでございますが、自主流通米制度というのはそういう商社の進出の
○政府委員(檜垣徳太郎君) 自主流通米の構想が出ましてから世間に誤解があった向きもございまして、いわゆる自由な米の取引が行なわれるようになるのではないかということから正米市場というようなものの必要性、あるいはそういうものを通じての取引というような問題を考えることが会日の問題ではないかというふうな動きがあったことは事実でございます。その後、自主流通米はそういうものではなくて、食糧管理制度のもとで必要な
○政府委員(檜垣徳太郎君) 具体的な年産米の価格をどうきめるかということは、その価格決定時における種々の条件、生産事情、需給事情あるいは一般の経済事情、いろいろ考慮する必要があるかと思いますから、したがって来年度以降の算定の方式をどうするのだということを私はここで申し上げるわけにはまいりませんし、また私としては申し上げるような立場にあるものではないのでございますが、ただ本年政府がとりました米価算定の
○政府委員(檜垣徳太郎君) 昨年の米価審議会へ政府試算として提出をいたしました場合の数字と言いますか、算定と、今年の米価審議会に提出いたしました算定のやり方の違いは、現在反収のとり方がかわったという点と、それから前年度の実績米価を下回らないようにするために、軟質三等裸の価格のところで算定額の補整をしておるという点が違うのでございます。
○政府委員(檜垣徳太郎君) 御案内のように、政府といたしましては、四十四年産の米穀の政府買い入れ価格の決定につきましては、米価審議会に対しまして、生産費及び所得補償方式を基本とし、米穀の需給事情を考慮して決定をすることにしてはどうかという意見を求めたのでございますが、その際に、審議の参考として、積み上げ計算方式によります試算を提出いたしたのでございます。で、生産費・所得補償方式を基本とするということは
○政府委員(檜垣徳太郎君) 食管法第三条第二項の政府買い入れ価格の決定について「米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」と言っておりますことは、国民食糧の確保のために必要な米の反復生産を可能ならしめるように、その生産費を償うようにすべきであるという趣旨を規定したものと私どもは解釈しております。
○政府委員(檜垣徳太郎君) 簡単にお答えをいたしますと、これは間違いのもとになるかと思いますので、多少時間をお許しいただきたいと思うんですが、政府の価格政策の基本になりますような立法のための立案をいたします場合に、その法律がいかなる性格の農産物を対象として考えておるか、またその流通というものがいかなる事情のものであるかということを念頭に置いた価格決定の参酌事項を規定をするということは、これは私はその
○政府委員(檜垣徳太郎君) 行政の最高責任者としての大臣のお答えはのちほどあるかと思いますが、法律の解釈上の問題もありますので、私から一応大臣から申し上げました点を私なりに理解をいたしまして御説明をしておきたいと思います。 大臣のいま申されましたのは、農産物価格安定法については、「農業パリティ指数に基づき算出した価格を基準とし、生産費及び物価、需給事情その他の経済事情を参酌し、再生産を確保することを
○檜垣政府委員 いま御指摘になりました検査官の定数の問題は、実は私もここでそらんじておりませんので、はっきりそれが事実である、あるいは事実でないというお答えをいたしかねるのでございますが、食糧庁につきましても、総定員三年間五%削減という問題は、これは一定のルールのもとに私どもも受けざるを得ないという形でございますけれども、一挙に大きな人数を削減するということはあり得ないと私は思っておるのでございますが
○檜垣政府委員 先ほど申し上げましたように、知事に対するお答えは口頭をもってやってあるわけでございますが、それに対するメモでございますから、要領だけをお示ししたいというふうに思っておりますけれども、御質問でございますから、御質問に対するお答えとしてお答えをいたします。 生産者米価というものは、これは食糧管理法第三条第二項の規定に基づきまして、成規の手続を経た上で決定をするものでございますから、自主流通米制度
○檜垣政府委員 御質問にございましたように、四月の十四日に亘新潟県知事が私を訪問せられまして、政府がいま考えております自主流通米制度のことについて、若干の御質問があったのでございます。 その御質問につきましては、私から——これは知事から口頭で御質問がございましたあとメモを残していかれました。こういう紙、これがメモでございます。こういうものを置かれていきましたが、口頭で御質問ございましたから口頭でお
○政府委員(檜垣徳太郎君) 私もいま申し上げましたように、政府の買い入れ価格というものが自主流通米の価格形成の基本的な目安になるということであることは御意見と同様でございます。
○政府委員(檜垣徳太郎君) 抽象的に申し上げれば、具体的な産地銘柄の米に対する需要の動向いかんによって価格が形成されるのであるというふうにお答えせざるを得ないと思いますが、客観的といいますか、現実的には消費者の動向を踏まえまして、配給業者というものがどの産地銘柄についてはどの程度の価格ならば消費者の需要に対応し得るという判断に立って生産者、集荷団体というものとの価格折衝によってきまるということでございますが
○政府委員(檜垣徳太郎君) 品質問題の前進という意味を広義に理解をいただきますれば、これから申し上げることもその中に含まれるかと思いますが、品質問題ということになりますと客観性の問題になろうかと思うのでございますが、先般来お答え申し上げておりますように、現在のような需給の事情になりますと、消費者は自分の選択する米の購入、消費をいたしたいという動向が出るわけでございますので、そういう消費者の消費動向に
○政府委員(檜垣徳太郎君) 現在まで私どもが自主流通米の検討を進めております基本的な考え方としては、自主流通米も食管法第八条ノ二以下のいわゆる配給計画に基づく流通ということでまいりたいと、そういう意味で、流通に関する政府の管理は自主流通米にも及ぶものであるというふうに考えておるのでございます。
○政府委員(檜垣徳太郎君) 従来も何年産米の最終の買い入れ期間というのはいつであるということはきめておったのであります。大体当該年産米は翌年の七月ないし八月でほとんど全部政府に売り渡しは終わるわけでございますので、大体従来の経験にかんがみまして政府買い入れの全量が終わる時期、そういうものを見定めまして時期をきめておったのであります。これは自主流通米との関係がございますので、やはり時期だけははっきりさしておく
○政府委員(檜垣徳太郎君) 御答弁申し上げる、何といいますか、お答えのしかたがまずいというおしかりは十分心得まして今後お答えするようにいたしたいと思いますが、重要な問題でありますればありますだけ、でき得る限り意を尽すようなお答えをしたいという結果と御理解をいただきたいと思うのでございます。 自主流通米について、一体過剰対策なのか、食管の赤字解消対策なのか、あるいはその他の目的なのかというお話になりますと
○政府委員(檜垣徳太郎君) 政府が自主流通米の構想を持つに至りました動機と申しますか、目的は、御承知のような米の需給事情にございまして、これはもう明らかに恒常的な過剰傾向に入っておるわけでございます。そういう事情に相なりますと、一般の消費者は従来のように一定の価格で一定の量を政府の定める配給計画、その中での米の配分を受けるというだけでは満足しなくなってきた。こういうような状態のもとでは、消費者の中には
○政府委員(檜垣徳太郎君) 四十四年産米の具体的な米価の決定は今後の問題でございまして、現段階でどうこう言うわけにはまいらないのでございますが、政府として四十四年産米の米価決定に臨む基本的な方針として、本年度は生産者、消費者両米価を据え置くという方針を明らかにする必要があるということで、総理大臣の施政方針演説にもその点が触れられたのでございます。私ども事務当局でございますので、政策的な高度の判断はもとより
○政府委員(檜垣徳太郎君) 自主流通米に回すつもりのものが結果において自主流通に乗らなかった、その米について政府買い入れをするか、こういう御質問と思うのでありますが、年産の米の買い入れの最終期限というのは、毎年、これは相当幅広くございますが、きまっておるわけでございます。その期間の中であれば、仰せのとおり全量を政府が買い入れをいたします。
○政府委員(檜垣徳太郎君) 御指摘のように、自主流通米の販売委託を受け得るものは指定集荷業者でございます。指定集荷業者は、農協系統、それから全集連の系統に限られるのでございます。それ以外のものは考えられません。
○政府委員(檜垣徳太郎君) 政府管理米価格と自主流通米の価格の関係につきましても、いままでお答えをしてまいったのでございますが、政府管理米につきましては、御案内のように、生産者につきまして政府は生産費所得補償方式に基づきます決定価格をもって購入をし、消費者につきましては、家計の安定を旨とするということで、多少可処分所得の伸びを勘案しつつ毎年度の消費者米価水準というものをきめているのでございます。したがいまして
○政府委員(檜垣徳太郎君) 農業白書でも御報告を申し上げたのでございますが、総理府の家計調査によりますと、全都市の消費者の購入いたします米のうち、約三〇%程度のものがいわゆる非配給米としての受配を受けているという記帳をいたしているのでございます。この数字は、近年それほど大きな動きはないようでございます。で、私どもとしましても、大体百万トン程度本年見込みをいたしているのでございますが、急速にこの自主流通量
○政府委員(檜垣徳太郎君) お答え申し上げます。 一般消費用について百万トンの自主流通量を見込みましたのは、前回もお答え申し上げましたように、特にかくかくの客観的な計算基礎できめたということではございませんで、一応の流通見込み量でございます。ただ、百万トンを見込むにつきましては、現在の消費面におきます一般消費者の動向ということを一つは念頭に置き、また流通業界、また生産関係における有識者の意見等も徴
○政府委員(檜垣徳太郎君) 食管法六条の規定で、輸出のための売り渡しという規定がございますから、したがって、売り渡し方式による外国への輸出、したがって、その場合にいかなる代金の支払い条件を持つかということは、食管法とは別に考えざるを得ないのだろうと思うのです。私どもの解釈では、食管法自身で延べ払いの権限を与えられていない、したがって、一般の国の債権の回収に関する原則に従わざるを得ない。食管法自身からは
○政府委員(檜垣徳太郎君) 食管法第七条第一項では、「政府ハ政令ノ定ムル所二依リ主要食糧ノ貸付又ハ交付ヲ為スコトヲ得」で、純法律論的に申せば、政令の規定を整備し、あるいは政令の規定に従って交付をするということが許されるのでございまして、この交付の中には無償交付を法律的には含んでおるという解釈でございます。ただし、この貸し付けなり、あるいは交付にいたしましても、食管法一条の目的の範囲内でなければならない
○政府委員(檜垣徳太郎君) 韓国への米の貸し付けに先立ちまして、御指摘のように、去る三月十日、食糧管理法施行令の一部を改正する政令を施行いたしまして法規上の整備を行なったわけでございます。食糧管理法施行令の一部を改正する政令は、現在の政令第二条の七の次に一条を加えまして第二条の八とし、「食糧管理法第七条第一項の規定による米穀の貸付けは、米穀の需給事情等を勘案して必要がある場合に、外国の政府その他これに
○政府委員(檜垣徳太郎君) 農業の被害ということになりますと、米に関連する問題だろうと思いますので、私から一応お答えを申し上げます。 富山県の神通川流域のカドミウムの汚染地帯で生産された米について、カドミウムの米の中の含有量が高いということで、これが人体に害があるのではないかという問題があったのでありますが、昨年の五月の八日に、厚生省におきまして、カドミウム汚染地帯で生産された米は、配給米として食
○政府委員(檜垣徳太郎君) 重ねて申し上げまして恐縮でございますが、「政府の売り渡す米穀の末端消費者価格について消費者家計の安定を図るための措置を講ずることとする。」という基本的な考え方を報告の中では申し上げておるのでございます。ただいま農林大臣が閣議の了承を得て方針をきめたということは、この安定をはかるための措置というものを確定をいたしたというふうに御理解をいただきたいと思うのでございます。
○政府委員(檜垣徳太郎君) 一応文章に即してお答えをいたしたいと思いますが、「物価統制令による米穀の消費者価格の画一的な規制をやめることとし、これにより政府を通さない米について需要に応じた価格による購入が可能となるようにするとともに、政府の売り渡す米穀の末端消費者価格について消費者家計の安定をはかるための措置を講ずることとする。」ということでございますので、これはこの報告をいたしました時点におきまして
○政府委員(檜垣徳太郎君) 今後講ずべき施策の中で、自主流通米の制度を発足させたいということ、それに関連しまして全面的に物価統制令を適用するという点についての問題がございますので、したがって、物価統制令を廃止することを考えておる、しかし政府の売り渡しにかかる米の末端価格につきましては、何らかの価格規制は必要であるという趣旨のことを述べているつもりでございます。食糧庁、農林省といたしましては、現段階になりますれば
○政府委員(檜垣徳太郎君) 自主流通米の制度を構想するに至りましたのは、現在の需給事情、それから現在に接続いたします将来の需給事情を見通しての上であることは申すまでもございません。で、農業白書でも御報告申し上げましたとおり、現在の平年反収を基礎にして反収の増を見込みますと、将来十年後におきましても、現在の作付反別に変動なかりせば、約百八十万トン程度の米の供給過剰になるという見通しを持っておるわけでございます
○政府委員(檜垣徳太郎君) 自主流通米は今回が初めて発足をしようとする年でございますから、これをどういう根拠で確かに百七十万トンは確実であるということを言うのかということになりますと、これは私はやはり一つの見込みにすぎないと正直に申し上げざるを得ないと思います。ただ、百七十万トンのうち七十万トンは酒米、もち米等の加工用原料米でございまして、加工用米は年間約八十六万トン程度の売り渡しを従来やってきておるのでございますが
○政府委員(檜垣徳太郎君) 大臣からのお答えにもございましたように、自主流通米は、現在の需給状況のもとで消費者の需要動向に即応する、自由といいますか、食糧管理制度の上に立った行政的規制のもとで自由な流通を認めようということでございまして、したがいまして、需給事情が非常に窮迫をするというような状態のもとで現在構想しておりますような自主流通が可能になるかという問題は、私は問題であって、そういうような需給事情
○政府委員(檜垣徳太郎君) 自主流通米につきましては、政府を通さないで、現在の食管の集荷配給のルートを通じて実需者もしくは消費者にその好む品質の米の提供ができるようにしたいということでございます。したがいまして、自主流通米の価格の形成は、需要の動向に応じて形成されるというところに一種の自由の長所を取り入れたいということでございますので、したがいまして、これは現在の物価統制令による最高販売価格の制度というものにはなじまないものであるというふうに
○政府委員(檜垣徳太郎君) 自主流通米につきましては、これは最近の需給事情にかんがみまして、利用者の動向を考えまして、消費者の選考に応じて選択購買をする米が流通し得るようにくふうをしたいという考え方でございますが、そういうことでございますので、これは政府の経費負担ということを伴いません。したがいまして、現在の政府管理米の配給価格に比べればどうしてもコストが上がるということは避けがたいと思います。ただ
○政府委員(檜垣徳太郎君) 消費者米価を据え置くということは、末端消費者米価の据え置きを前提といたして政府売り渡し価格をきめるということでございます。
○政府委員(檜垣徳太郎君) 御質問の趣旨を正確に把握いたしませんでお答えすることになるかと思いますが、食管法あるいは食管特別会計法の改正という点、御指摘から推測いたしまするに、単年度制予算では現在のような需給事情のもとでは会計の運営がむずかしくなるのではないかというような御質疑かと思いますが、本来食糧管理は、米穀年度区切りをもって需給計画をするわけでございまして、会計年度は両米穀年度にわたる会計を経理
○政府委員(檜垣徳太郎君) 古米の処理につきましては、根本的には、需給の均衡をどういうふうにとるように進めていくかというような問題がございますが、現実に大量の過剰米をかかえておるのでございます。私どもも、これを国内の食糧の需給の調整にできるだけ役立たせるようにいたしたいという気持ちと消費の維持をはかってまいりたいというような考え方とをもちまして対処いたしたい。御指摘になりました三月以降の新古米の配給比率
○政府委員(檜垣徳太郎君) 八百万トンの買い入れを見込みましたのは、ただいままで大蔵大臣、農林大臣が申し上げたとおりでございます。ただ四十二年の千四百四十五万トン、作況指数で一一二というような異常な豊作のあと、どういう生産が行なわれるかということを統計上推理をするのは非常に困難であったわけでございます。でございますので、昭和四十一年度の作柄が過去の統計に基づいて計算いたします平年作水準であります。したがって
○檜垣政府委員 事前売り渡し申し込み制度というのは、俗に予約制度と呼んでおる制度でございます。政府としましては、自主流通米の創設を考えるにいたしましても、農家に対しましては、農家の意思に基づいた予約の申し出は全量政府として受け付けをするという考え方をとっております。したがって、事実上また法制上も、全量買い上げということを明らかにしたいということでございます。
○檜垣政府委員 本来のお答えの前に、六条の引用がございましたので念のために申し上げますと、六条の規定は、食管法第三条の委任命令ではないと私ども解釈しております。食管法九条の譲渡に関する命令というふうに理解をいたしております。しかし、これもお話しのように、自主流通米を考えますときに当然問題になる規定であります。 特別指定集荷業者に売り渡す場合を例外にいたしておりますから、改正の要はないではないかということでございますが
○檜垣政府委員 私からまず御説明を申し上げます。 現行食管法令の体系では、「命令ノ定ムル所二依リ」というのは、食管法施行令の第五条の五で、生産者の米穀の売り渡し制限とその例外ということで、「米穀の生産者は、その生産した米穀を政府以外の者に売り渡してはならない。」として、例外的に、特別指定集荷業者に売り渡す場合だけは、これは例外であるという現行政令規定があるのであります。これによりまして、例外に当たるもの